統一的な補償基準が整備されている収用損失に較べ、事業損失については、その損失・損害等の発生態様が複雑多様なこともあって、必ずしも定型化された取扱いがなされていません。そのため事業損失の認定要件や損失の補償に対する技術力有無が、成果に反映されやすくなります。
公共工事に伴う損失の発生に関しては、因果関係の立証は起業者に負わされます。被害者側はその蓋然性(がいぜんせい)の証明を行えば足りるとされており、当社は設立以来、事業損失のエキスパートとして築き上げてきた豊富な実績と技術力を基に補償問題の解決に取り組んでいます。
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